11/1 いじめ予防授業弁護士さんと 5・6年道徳
5時間目に5・6年生合同で弁護士によるいじめの未然防止等の授業を実施し、いじめをどうしたらとめることができるのか考えました。
まず、弁護士さんからは、いじめはいじめられた人の人権を傷つけることで、憲法13条幸福追求権(すべての人は個人として尊重される)や原因を作ったとしてもいじめは許されないなど教えていただきました。
そして、B・C・Dさんそれぞれの立場でいじめを止めるにはをどうすればよかったのかグループで考えました。いろいろな考えがあり頭と心をしっかり働かせていじめについて考えることができました。